最高裁判所第一小法廷 昭和24年(れ)960号 判決
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人小林多助上告趣意第二点について。
しかし、少年法五二條は、裁判時における少年に対しその適用あるものであることその前條の規定と対比することにより明白であるから、本論旨も採ることができない。(その他の判決理由は省略する。)
よって旧刑訴四四六條に從い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
(裁判長裁判官 齋藤悠輔 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野 毅 裁判官 岩松三郎)